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2005年度諸規則
会員資格に関する規則
第 1 章 目 的
第1条 本規則は、定款第6条、第7条、第8条、第11条、第12条、並びに第13条の規定により、この法人の会員の資格及び入会希望者の取扱い等に関する事項を規定するものである。
第2条 この法人の会員は、正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
2.定款第6条第1号の但し書きについては、1月1日に満40歳に達した正会員も含むものとする。
第 2 章 入 会
第3条 この法人に正会員として入会を希望するものは、正会員2人の推薦により、所定の入会申込書を提出しなければならない。
第4条 前条の推薦者の資格は、次の各号の通りとする。
(1)入会後1年以上経過している者で前年度の出席率が60%以上の者。
(2)被推薦者に対して一ヵ年の義務履行の連帯保証ができる者。
第5条 理事会は、入会資格調査を第1会員拡大委員会
または第2会員拡大委員会へ委託する。
第6条
第1会員拡大委員会または第2会員拡大委員会は、
推薦者並びに入会希望者に面接するとともに
入会資格の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。
第7条 理事会は答申に基づき審査し、入会の適否を決定する。
2.入会の適否は、理事長が推薦者並びに入会申込者に書面で通知する。
第8条 入会を承諾された者は、入会金及び会費の納入をもって正会員となる。
第 3 章 会 費
第9条 定款第8条で定められる入会金並びに年会費は、次の通りとする
1. 入会金 正 会 員 金 5,000円
2. 年会費 正 会 員 金 114,000円
特別会員 金 100,000円
名誉会員 会費免除
賛助会員 一口金 10,000円
(一口以上とする)
2.会員は、毎年1月末日までにその会費を納入しなければならない。但し、正会員はその会費を5月末日までに分納することもできる。
3.正会員が途中入会を承認されたときは、年会費を月割りとし、理事会において承認された月より起算する。
第 4 章 会員の失格
第10条 定款11条及び第13条に定める行為があったときは、第1会員拡大委員会
または第2会員拡大委員会が実情を調査して、理事会に報告する。
第11条 年会費は所定の期日までに納入しない会員に対して、財務を担当する理事は勧告を行い、理事会に報告しなければならない。
定款第11条第4号の規定は、6月末日現在で会費が滞納しているもの。
帯12条 例会及び委員会に対して欠席が連続3回に及んだ会員の所属委員会は、会員に対して勧告を行い、勧告後1ヵ月以内に適切なる善処の意志表示及び行為のない場合は理事会に報告する。
第13条 前条の勧告を受けた理事会は、当該会員の過去の状況等を勘案し、除名せしむることを総会に議事として提出することができる。
第 5 章 休 会
第14条 正会員が長期の病気又は海外出張により、委員会その他一切の行事に出席不可能の場合は休会することができる。
2.1月の理事会までに休会届を理事長に文書にて提出し、理事会で承認された会員の会費は正会員年会費の半額を1月末日までに納入しなければならない。但し、復帰する時の年間費は月割計算分とする。
3.休会の期間を経過し、もしくはそれ以前に復帰しようとする時は、その旨文書を理事会に届出るものとする。
第15条 前項の休会の期限は、当該年度内とする。但し、休会中の会員が期間の延長を希望する場合は、本人が実情を記載した文書を理事長に提出し理事会の承認により延長を認めることができる。ただし休会期間は連続して2年間を最長とする。
2.休会中は、正会員としての権利を行使することはできない。
第 6 章 特別会員
第16条 40歳に達した年度末までの正会員であった者は、会費(終身会費)を納入することにより、自動的に特別会員になることができる。又、会費(終身会費)を納入しない時は、卒業生になることができる。
但し、その決定は、本人の自由意志とする。
2.前項に定める会費納入期日は、40歳に達した年度の翌年1月末日までとする。但し、会費を6月末日までに分納することもできる。
3.特別会員、卒業生が行事に参加する時は、そのつど実費を徴収する。
第17条 特別会員、卒業生は、この法人からあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権並びに被選挙権を有しない。又、卒業生は、総会、周年事業以外の連絡通知は発送されない。
第 7 章 名誉会員
第18条 この法人の正会員及び特別会員でない者で、この法人の発展に功労のあった者は、総会の推薦により名誉会員となる。
第19条 名誉会員は、この法人のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権並びに被選挙権を有しない。
第 8 章 賛助会員
第20条 この法人の主旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人及び団体は、理事会の決定により賛助会員として入会することができる。
2.賛助会員が行事に参加する時は、そのつど実費を徴収する。
第21条 賛助会員を希望する者は、所定の申込書を理事会に提出する。
第22条 賛助会員は、この法人のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権並びに被選挙権を有しない。
第 9 章 雑 則
第23条 本規則の改廃は、総会において行う。
第24条 本規則の施行に関する細則は、理事会の議決をもって定める。
付 則
1.本規則は、昭和62年10月21日より施行する。
2.昭和63年 月 日一部改正、昭和64年 1月 1日より施行。
3.平成 2年10月 日一部改正、平成 3年 1月 1日より施行。
4.平成10年 9月 2日一部改正、平成11年 1月 1日より施行。
5.平成12年 8月 2日一部改正、平成13年 1月 1日より施行。
6.平成13年 9月 5日一部改正、平成14年 1月 1日より施行。
7.平成15年 9月 3日一部改正、平成16年 1月 1日より施行。
8.平成16年 9月 1日一部改正、平成17年 1月 1日より施行。
運営規則
第 1 章 目 的
第1条 本規則は、定款16条、第3項。第17条、第6項。第19条、第3項。第21条。第22条。第23条。第24条。第25条。並びに第52条の規定により、この法人の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組識運営等に関する事項を規定するものである。
第 2 章 役員の選任
第2条 この法人の役員は、次のように選任する。
1.次期理事長は、別に定める「社団法人習志野青年会議所理事長選出規則」の定めるところによる。
2.次期監事並びに次期専務理事は、正会員の中から次期理事長が推薦し、総会の承認を得なければならない。
3.次期理事長、次期顧問、次期監事、次期専務理事を除く次期理事は本則10条で規定する副理事長3人、室長3人、委員長7人、事務局長1人、財政局長1人がこれにあたる。
4.次期理事長、次期監事、次期専務理事を除く次期理事は本規則10条で規定する副理事長3人、委員長7人がこれにあたる。
第 3 章 顧問の選任
第3条 定款23条により選任された顧問は、総会の承認を得なければならない。
第 4 章 役員の職務
第4条 この法人は定款17条に定める事項の他、次の職務を有する。
1.
理事長 (1)この法人の代表者として、対外的な発言をし全ての事業の総括責任を
もつ。
(2)
社団法人日本青年会議所総会、社団法人日本青年会議所全国大会に
おける全国理事長会議、関東地区協議会会員会議所会議及び千葉ブ
ロック協議会会員会議所会議に出席し、この法人の有する議決権の
行使及び意見の発表を行う。
2.副理事長(1) 理事長と連絡を蜜にして、常に意見の調整統一をし、この法人の円
滑な運営のため、一体となって努力する。
3.
専務理事(1) 理事長を補佐し、庶務を掌握し、又、理事会の会議の目的たる事項
及びその内容並びに日時、場所を示して、開会の日の7日前までに
文書をもって通知しなければならない。
4.理 事(1) この法人の目的達成のために、事業を企画、検討、実施し、且つそ
の成果を確認する。
第 5 章 出 席
第5条 3ヵ月ごとに、正会員の出席率を発表し、年間実質出席率の最低限界を30%とする。実質出席率とは、総会、例会の出席率をいい、新入会員の場合は委員会の出席率も含む。
2.会員は、全ての会合に置いて、欠席、遅刻、早退する場合は必ず届け出ること。
3.下記の会合にあらかじめ届出て出席した会員は、出席した旨を理事長あて文書で報告した場合、要出席回数及び出席回数に各1回を加えて、報告書の受理されたときに出席率を算出する。但し、主催者側若しくは当該委員長の承認を必要とする。
@JCI諸会議。
A全国会員退会、各地区全国大会、各ブロック会員大会。
B各地域青年会議所の認証伝達式及び記念式典。
C各地域青年会議所例会。
D本会議所の理事会で認めた行事。但し、上記@〜Cの会合は数日間に亘って
開催される会合は1回として扱う。
4.病気(要医師の診断書)及び海外出張のため、長期間にわたり出席不可能の場合は休会として出席の義務は免除する。但し、休会届理事長宛に提出し、受理された日より休会扱いとする。
5.この法人は公務のために、あらかじめ届出て総会、例会、委員会及び理事会に欠席した場合は、出席したものとして扱う。
6.正会員はすべての会合に出席する際には、原則として上衣を着用し、JCバッジ、ネームプレートを使用しなければならない。
7.会合の出席は、規定用紙に署名することを原則とする。
第 6 章 例会、定例理事会
第6条 例会は、毎月原則として第三水曜日に開催する。
2.例会の日時、場所、行事等の変更は、理事会で決議し例会開催予定日の7日前までに文書で会員に通知する。
3.例会の設営と進行は、例会担当委員会の持ち回りとする。
4.委員会の議決は、理事会の承認を得てこの法人の議決事項とすることができる。
第7条 定款31条第3項の規定にかかわらず、定例理事会は、原則として毎月第二水曜日に開催する。
2.委員長に事故あるときは、その任務を副委員長が代行し、予め委任状を監事に提出し承認を得た上で理事会において議決権を認められることが出来る。
第 7 章 室会及び委員会
第8条 定款52条に基づき、この法人の目的達成に必要な事業を調査、研究、実施するために次の室、委員会を設置する。
(1) 総務・広報室
@
総務委員会
A
地域ネットワーク委員会
(2) まちづくり政策室
B 地域政策委員会
C 青少年健全育成委員会
D 第1会員拡大委員会
(3) まちづくり事業室
E 社会開発委員会
F 第2会員拡大委員会
第9条 委員会には、委員長1人、副委員長1人、
及び委員を置く。
2.次期委員長は、正会員のうちから次期理事長が推薦し、総会の承認を得なければならない。
3.次期副委員長及び委員は、正会員のうちから次期理事長が推薦し、総会の承認を得て任命しなければならない。
第10条 副理事長は、正会員の中から理事長が推薦し、総会の承認を得て、これにあたり、委員会活動の助言、指導を行い、円滑に運営を図る。
2.室長は、正会員の中から理事長が推薦し、総会の承認を得て、これにあたり、委員会活動の助言、指導を行い、円滑に運営を図る。
3.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその任務を代行する。
第11条 委員会は、委員長が予め内容、日時、場所等を各委員に通知して召集するものとする。
第12条 委員会は、独自の事業計画の確立と実施の推進母体となる。
第13条 委員長は、必要と認めた場合には委員以外他の会員の出席を求めることが出来る。
第14条 各委員会の職務分掌は、原則として次の通りとする。
(1) 総務委員会
@総会、例会及び理事会開催に関すること。
A会員携行品に関すること。
B法人運営手続きに関すること。
C定款、諸規則、諸規定に関すること。
D財務の管理。
E慶弔に関すること。
F特別会員、卒業生との連絡調整。
G渉外に関すること
H会議資料に関すること
Iまちづくりイベントに
(2) 地域ネットワーク委員会
@広報に関すること。
Aホームページ運営に関すること。
B地域ネットワークに関すること。
Cまちづくりイベントに関すること
(3) 地域政策委員会
@地域政策に関すること。
Aまちづくりイベントに関すること。
(4) 青少年健全育成
@青少年健全育成に関すること
A青少年地域ネットワークに関すること
Bまちづくりイベントに関すること。
(5) 第1会員拡大委員会
@会員拡大に関すること
A会員交流事業に関すること
B新入会員研修に関すること。
Cまちづくりイベントに関すること。
(6) 社会開発委員会
@市民まつりに関すること。
A社会開発事業及び関係官庁、団体、機関との連絡調整。
Bまちづくりイベントに関すること
(7) 第2会員拡大委員会
@会員拡大に関すること
A会員交流事業に関すること
B新入会員研修に関すること。
Cまちづくりイベントに関すること。
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