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社団法人習志野青年会議所
定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人習志野青年会議所と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、事務所をこの法人は、事務所を千葉県習志野市津田沼4丁目11番14号に置く。
(目的)
第3条
この法人は、地域社会の経済、社会、文化等の発展を図り、会員の連携と指導力の
啓発に務めると共に、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的と
する。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 地域社会の経済、文化等に関する調査研究及びその改善に資する計画の立案と
実現を推進する事業。
(2) 社会奉仕事業及び青少年の健全育成に関する事業。
(3) 会員の指導力啓発のための知識の修得と指導力向上に関する事業。
(4) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所及び国内・国外の青年会議所並びに
その他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業。
(5) 全各号に掲げる事業を達成するために必要な事業。
(運営の原則)
第5条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を
行わない。
2 この法人は、これを特定の政党又は政治団体のために利用しない。
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員習志野市及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者。ただし、年度内に40歳に達した場合は、その年度末まで正会員としての資格を有する。
(2) 特別会員この法人において40歳に達した年の年度末まで正会員であって、理事会で承認された者。
(3) 名誉会員この法人に功労の有った者で、総会において推薦された者。
(4) 賛助会員この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は法人その他の団体で、理事会で承認されたもの。
(入会)
第7条 この法人の正会員、特別会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、総会において別に定める規則に基づき入会金を納入しなければならない。
2 会員(名誉会員を除く。)は、会費を総会において別に定める規則に基づき納入しなければならない。
3 既納の入会金及び会費は、これを返還しない。
(会員の権利)
第9条 正会員は、本定款に定めるもののほか、この法人の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 正会員は、この法人の役員を選出する権利を有する。
(会員の義務)
第10 条 会員は、定款及び規則を遵守する義務を負う。
(会員の資格喪失)
第11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人並びに団体が解散若し
くは消滅したとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第12 条 会員が本会を退会しようとするときは、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出しなければならない。
(除名)
第13 条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員数の4分の3以上の議決を経て、これを除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) この法人に対してなした犯罪により、刑罰を科せられたとき。
2 前項各号の理由により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行なう総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第14 条 会員が第11条から第13条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 役 員 等
(種別)
第15 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 2人又は3人
(3) 専務理事 1人
(4) 理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)15人以上17人以内
(5) 監事 2人又は3人
(選任)
第16 条 この法人の役員は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事と監事は相互に兼ねることはできない。
3 役員の選任に関して必要な事項は本定款に定めるものの他、総会の議決を経て
定める。
(職務)
第17 条 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を
執行する。
2 理事長はこの法人を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故あるとき又は
欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して常務を統括するとともに事務局を
統括する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 財産及び会計の監査をすること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は千葉県知事に報告すること。
(4)
前号の報告をするために必要あるときは、総会又は理事会の招集を請求し、も
しくは招集すること。
6 役員の職務に関して必要な事項は、本定款に定めるものの他、総会の議決を経
て定める。
(任期)
第18 条 役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし、再
任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項の本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)
第19 条 役員が次の各号の一つに該当する場合は、総会において総正会員数の4分の3以上の議決を経て、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行することができないと認められるとき。
(2) 職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により解任しようとする場合は、第13条第2項の規定を準用する。
3 役員の解任に関しての必要な事項は、本定款に定めるものの他、総会の議決を経て定める。
(報酬)
第20 条 この法人の役員は、無報酬とする。
(直前理事長等)
第21 条 この法人に、直前理事長1人を置き、顧問2人を置くことができる。
(顧問の資格)
第22 条 顧問は、正会員でなければならない。
(直前理事長等の選任)
第23 条 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたる。
2 顧問は、理事長経験者の中から理事長が推薦し、理事会においてこれを選任する。
(直前理事長等の職務)
第24 条 直前理事長等は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。
(直前理事長等の任期)
第25 条 直前理事長等の任期は、第18条の規定を準用する。
(直前理事長等の報酬)
第26 条 直前理事長等は、無報酬とする。
第4章 会 議
(種別)
第27 条 この法人の会議は、総会及び理事会の二種とし、総会は、通常総会及び臨時総
会とする。
(構成)
第28 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 直前理事長、監事及び顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
(総会の機能)
第29 条 総会は、次の各号を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定及び変更。
(2) 事業報告及び収支決算の承認。
(3) 会員の除名。
(4) 役員の選任及び解任。
(5) 定款の変更。
(6) この法人の解散及び残余財産の処分方法。
(7) 入会金及び会費の決定並びに変更。
(8) その他総会で重要と認めた事項。
(理事会の機能)
第30 条 理事会は、次の各号を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項。
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(3) 総会の招集に関する事項。
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(開催)
第31 条 通常総会は、毎年事業年度終了後2箇月以内及び9月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事会が招集の必要を議決したとき。
(3) 権数の5分の1以上の表決権を有する正会員から会議の目的たる事項を示
して請求のあったとき。
(4) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2)
理事会構成員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったと
き。
(3) 第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求のあったとき。
(招集)
第32 条 会議は、理事長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した文書をもって、少なくとも10日前までに、正会員に通知しなければならない。
3 前条第2項第3号及び第4号の規定による総会は、その請求を受け取った日より30日以内に招集の手続きをしなければならない。
4 前条第2項による総会を招集する場合は、その通知書面に、附議事項の内容及び提案の理由を記載しなければならない。
5 理事会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した文書をもって、少なくとも7日前までに、理事に通知しなければならない。
6 前条第3項第2号及び第3号による理事会は、その請求を受け取った日より7日以内に招集しなければならない。
(議長)
第33 条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。この場合お
いて、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれにあたる。
(定足数)
第34 条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第35 条 総会の議事は、本定款に定めるものの他、出席した正会員数の過半数の同意を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会及び理事会の議決について、特別な利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。
4 総会及び理事会の議決については、前項の規定により行使することができない議決権の数は、出席した正会員又は理事の数には算入しない。
(書面表決等)
第36 条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され
た事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(表決権)
第37 条 正会員は、総会において、各1個の表決権を有する。
(議事録)
第38 条 総会及び理事会の議事については、その会議終了後速やかに、次の事項を記載
した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所。
(2) 正会員及び理事の現在数。
(3)
会議に出席した正会員及び理事の数並びに理事の氏名。(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項。
(5) 議事の経過の概要。
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長並びに出席した正会員及び理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。
(議決事項の通知義務)
第39 条 理事長は、総会の終了後遅滞なく、その議決事項を書面で正会員に通知しなけ
ればならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第40 条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産。
(2) 入会金及び会費。
(3) 寄付金品。
(4) 資産から生ずる収入。
(5) 事業に伴う収入。
(6) その他の収入。
(資産の管理)
第41 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が
定める。
(経費の支弁)
第42 条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計区分)
第43 条 この法人の会計は、一般会計及び特別会計の2種に区分する。
2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3 特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる、大規模な又は特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
(事業計画及び収支予算)
第44 条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、理事会の議決を経た後、毎事業年度開始前に総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第45 条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後2か月以内に千葉県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(剰余金の処分)
第46 条 この法人の収支決算に剰余が生じた場合は、繰り越した欠損があるときは、そ
の補填に充て、なお剰余があるときは理事会の議決を経て、翌事業年度に繰り越
すものとする。
(借入金)
第47 条 この法人が、資産の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をも
って償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、千葉県知事の承認を得なければならない。
(会計年度)
第48 条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。
第6章 定款の変更及び変更
(定款変更)
第49 条 本定款は、総会において、総正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、千葉
県知事の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第50 条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定による他、総会において総正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ千葉県知事の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第51 条 この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において総正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、千葉県知事の認可を得て、この法人と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄付するものとする。
2 この法人の解散に際しては、解散の日を含む年度の理事の全員が清算人となり清算事務を処理する。
第7章 室及び委員会等
(室及び委員会)
第52 条 この法人は、その目的達成に必要な事業を調査、研究し、又は実施するために室及び委員会を設置する。
2 室及び委員会に関して必要な事項は、総会の議決を経て定める。
(事務局)
第53 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
4 職員は、理事長が任免する。
5 事務局及び職員に関して必要な事項は、前4項に定めるものの他、総会の議決を経て定める。
第8章 雑則
(委任)
第54 条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て定める。
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