定款・諸規則(2)
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定款・諸規則


<第1章:総則><第2章:会員><第3章:役員等>
<第4章:会議><第5章:資産及び会計><第6章:定款の変更・第7章・第8章:雑則>
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第4章 会議
(種別)
第27条 この法人の会議は、総会及び理事会の二種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第28条 総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
3.直前理事長、監事及び顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

(総会の機能)
第29条 総会は、次の各号を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定及び変更。
(2)事業報告及び収支決算の承認。
(3)会員の除名。
(4)役員の選任及び解任。
(5)定款の変更。
(6)この法人の解散及び残余財産の処分方法。
(7)入会金及び会費の決定並びに変更。
(8)その他総会で重要と認めた事項。

(理事会の機能)
第30条 理事会は、次の各号を議決する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行に関すること。
(3)総会の招集に関する事項。
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(開催)
第31条 通常総会は、毎年事業年度終了後2箇月以内及び10月に開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が招集の必要を議決したとき。
(3)権数の5分の1以上の表決権を有する正会員から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。
(4)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3.理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会構成員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。
(3)第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求のあったとき。

(招集)
第32条 会議は、理事長が招集する。
2.総会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した文書をもって、少なくとも10日前までに、正会員に通知しなければならない。
3.前条第2項第3号及び第4号の規定による総会は、その請求を受け取った日より30日以内に招集の手続きをしなければならない。
4.前条第2項による総会を招集する場合は、その通知書面に、附議事項の内容及び提案の理由を記載しなければならない。
5.理事会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した文書をもって、少なくとも7日前までに、理事に通知しなければならない。
6.前条第3項第2号及び第3号による理事会は、その請求を受け取った日より7日以内に招集しなければならない。

(議長)
第33条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。
2.理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれにあたる。

(定足数)
第34条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第35条 総会の議事は、本定款に定めるものの他、出席した正会員数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.理事会の議事は、出席理事の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.総会及び理事会の議決について、特別な利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。
4.総会及び理事会の議決については、前項の規定により行使することができない。議決権の数は、出席した正会員又は理事の数には算入しない。

(書面表決等)
第36条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。但し、緊急動議は含まない。
2.前項の場合における第34条並びに第35条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(表決権)
第37条 正会員は、総会において、各1個の表決権を有する。

(議事録)
第38条 総会及び理事会の議事については、その会議終了後速やかに、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所。
(2)正会員及び理事の現在数。
(3)会議に出席した正会員及び理事の数並びに理事の氏名。(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項。
(5)議事の経過の概要。
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長並びに出席した正会員及び理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

(議決事項の通知義務)
第39条 理事長は、総会の終了後遅滞なく、その議決事項を書面で正会員に通知しなければならない。

第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産。
(2)入会金及び会費。
(3)寄付金品。
(4)資産から生ずる収入。
(5)事業に伴う収入。
(6)その他の収入。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が定める。

(経費の支弁)
第42条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計区分)
第43条 この法人の会計は、一般会計及び特別会計の2種に区分する。
2.一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3.特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる、大規模な又は特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。

(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、理事会の議決を経た後、毎事業年度開始前に総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び収支決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後2か月以内に千葉県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(剰余金の処分)
第46条 この法人の収支決算に剰余が生じた場合は、繰り越した欠損があるときは、その補填に充て、なお剰余があるときは理事会の議決を経て、翌事業年度に繰り越すものとする。

(借入金)
第47条 この法人が、資産の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、千葉県知事の承認を得なければならない。

(会計年度)
第48条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。

第6章 定款の変更
(定款変更)
第49条 本定款は、総会において、総正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、千葉県知事の認可を受けなければ変更することはできない。

(解散)
第50条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定による他、総会において総正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ千葉県知事の認可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第51条 この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において総正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、千葉県知事の認可を得て、この法人と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄付するものとする。
2.この法人の解散に際しては、解散の日を含む年度の理事の全員が清算人となり清算事務を処理する。

第7章
(室及び委員会)
第52条 この法人は、その目的達成に必要な事業を調査、研究し、又は実施するために室及び委員会を設置する。2.室及び委員会に関して必要な事項は、総会の議決を経て定める。

(事務局)
第53条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
4.職員は、理事長が任免する。
5.事務局及び職員に関して必要な事項は、前4項に定めるものの他、総会の議決を経て定める。

第8章 雑則
(委任)
第54条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て定める。


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