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定款・諸規則
<第1章:総則>
<第2章:会員>
<第3章:役員等>
<第4章:会議>
<第5章:資産及び会計>
<第6章:定款の変更・第7章・第8章:雑則>
諸規則
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定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人習志野青年会議所と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を千葉県習志野市津田沼4丁目11番14号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域社会の経済、社会、文化等の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に務めると共に、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)地域社会の経済、文化等に関する調査研究及びその改善に資する計画の立案と実現を推進する事業。
(2)社会奉仕事業及び青少年の健全育成に関する事業。
(3)会員の指導力啓発のための知識の修得と指導力向上に関する事業。
(4)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所及び国内・国外の青年会議所並びにその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業。
(5)全各号に掲げる事業を達成するために必要な事業。
(運営の原則)
第5条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2.この法人は、これを特定の政党又は政治団体のために利用しない。
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員習志野市及び習志野市に隣接する地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者。ただし、年度内に40歳に達した場合は、その年度末まで正会員としての資格を有する。
(2)特別会員この法人において40歳に達した年の年度末まで正会員であって、理事会で承認された者。
(3)名誉会員この法人に功労の有った者で、総会において推薦された者。
(4)賛助会員この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は法人その他の団体で、理事会で承認されたもの。
(入会)
第7条 この法人の正会員、特別会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、総会において別に定める規則に基づき入会金を納入しなければならない。
2.会員(名誉会員を除く。)は、会費を総会において別に定める規則に基づき納入しなければならない。 3.既納の入会金及び会費は、これを返還しない。
(会員の権利)
第9条 正会員は、本定款に定めるもののほか、この法人の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2.正会員は、この法人の役員を選出する権利を有する。
(会員の義務)
第10条 会員は、定款及び規則を遵守する義務を負う。
(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である個人、法人並びに団体が解散若しくは消滅したとき。
(4)諸規則で定める期限内に会費が納入出来ないとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第12条 会員が本会を退会しようとするときは、理事長が別に定める退会願いを理事長に提出しなければならない。
(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員数の4分の3以上の議決を経て、これを除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)この法人に対してなした犯罪により、刑罰を科せられたとき。
2.前項各号の理由により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行なう総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第11条から第13条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 役員等
(種別)
第15条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 2人又は3人
(3)専務理事 1人
(4)理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)15人以上17人以内
(5)監事 2人又は3人
(選任)
第16条 この法人の役員は、総会において正会員の中から選任する。
2.理事と監事は相互に兼ねることはできない。
3.役員の選任に関して必要な事項は本定款に定めるものの他、総会の議決を経て定める。
(職務)
第17条 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
2.理事長はこの法人を代表し、業務を統括する。
3.副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4・専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して常務を統括するとともに事務局を統括する。
5・監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)財産及び会計の監査をすること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は千葉県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要あるときは、総会又は理事会の招集を請求し、もしくは招集すること。
6.役員の職務に関して必要な事項は、本定款に定めるものの他、総会の議決を経て定める。
(任期)
第18条 役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項の本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号の一つに該当する場合は、総会において総正会員数の4分の3以上の議決を経て、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行することができないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2.前項の規定により解任しようとする場合は、第13条第2項の規定を準用する。
3.役員の解任に関しての必要な事項は、本定款に定めるものの他、総会の議決を経て定める。
(報酬)
第20条 この法人の役員は、無報酬とする。
(直前理事長等)
第21条 この法人に、直前理事長1人を置き、顧問2人を置くことができる。
(顧問の資格)
第22条 顧問は、正会員でなければならない。
(直前理事長等の選任)
第23条 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたる。
2.顧問は、理事長経験者の中から理事長が推薦し、理事会においてこれを選任する。
(直前理事長等の職務)
第24条 直前理事長等は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。
(直前理事長等の任期)
第25条 直前理事長等の任期は、第18条の規定を準用する。
(直前理事長等の報酬)
第26条 直前理事長等は、無報酬とする。
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