【定款 第1章:総則・第2章:会員・第3章:役員等】
【定款 第4章:会議・第5章:資産及び会計・第6章:定款の変更・第7章・第8章:雑則】
【諸規則 会員資格に関する規則・運営規則・庶務規則】
【諸規則 理事長選出規則・褒賞規定】
諸規則
会員資格に関する規則
第 1 章 目的
第1条
本規則は、定款第6条、第7条、第8条、第11条、第12条、並びに第13条の規定により、この法人の会員の資格及び入会希望者の取扱い等に関する事項を規定するものである。
第2条
この法人の会員は、正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
定款第6条第1号の但し書きについては、1月1日に満40歳に達した正会員も含むものとする。
第 2 章 入会
第3条
この法人に正会員として入会を希望するものは、正会員2人の推薦により、所定の入会申込書を提出しなければならない。
第4条
前条の推薦者の資格は、入会後1年以上経過し、前年度の出席率が80%以上の者でかつ被推薦者に対して一ヵ年の義務履行の連帯保証ができる者。
第5条
理事会は、入会資格調査を会員活性化委員会へ委託する。
第6条
会員活性化委員会は、推薦者並びに入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。
第7条
理事会は答申に基づき審査し、入会の適否を決定する。 入会の適否は、理事長が推薦者並びに入会申込者に書面で通知する。
第8条
入会を承諾された者は、入会金及び会費の納入をもって正会員となる。
第 3 章 会費
第9条
定款第8条で定められる入会金並びに年会費は、次の通りとする
入会金 正会員:金 5,000 円
年会費 正会員:金 114,000 円
特別会員:金100,000 円
名誉会員:会費免除
賛助会員:一口金10,000 円(一口以上とする)
2.会員は、毎年1月末日までにその会費を納入しなければならない。但し、正会員は理事長の承認を得る事でその会費を5月末日までに分納することもできる。
3.正会員が途中入会を承認されたときは、年会費を月割りとし、理事会において承認された翌月より起算する。
第 4 章 会員の失格
第10条
定款11条及び第13条に定める行為があったときは、会員活性化委員会が事情を調査して、理事会に報告する。
第11条
年会費は所定の期日までに納入しない会員に対して、財務を担当する理事は勧告を行い、理事会に報告しなければならない。 定款第11 条第4 号の規定は、6 月末日現在で会費が滞納しているもの。
第12条
例会及び委員会に対して欠席が連続3 回に及んだ会員の所属委員会は、会員に対して勧告を行い、勧告後1 ヵ月以内に適切なる善処の意志表示及び行為のない場合は理事会に報告する。
第13条
前条の勧告を受けた理事会は、当該会員の過去の状況等を勘案し、除名せしむることを総会に議事として提出することができる。
第 5 章 休会
第14条
正会員が病気療養、長期出張、その他やむを得ない理由により、委員会その他一切の行事に出席不可能の場合は休会することができる。
1 月の理事会までに休会願いを理事長に文書にて提出し、理事会で承認された会員の会費は正会員年会費の半額を1月末日までに納入しなければならない。但し、復帰する時の年間費は月割計算分とする。休会の期間を経過し、もしくはそれ以前に復帰しようとする時は、その旨文書を理事会に届出るものとする。
第15条
前項の休会の期限は、当該年度内とする。但し、休会中の会員が期間の延長を希望する場合は、本人が実情を記載した文書を理事長に提出し次年度の理事会承認により最終延長を認めることができる。休会中は、正会員としての権利を行使することはできない。
第 6 章 特別会員
第16条
40 歳に達した年度末までの正会員であった者は、会費(終身会費)を納入することにより、自動的に特別会員になることができる。又、会費(終身会費)を納入しない時は、卒業生になることができる。 但し、その決定は、本人の自由意志とする。 前項に定める会費納入期日は、40 歳に達した年度の翌年1 月末日までとする。但し、会費を6 月末日までに分納することもできる。 特別会員、卒業生が行事に参加する時は、そのつど実費を徴収する。
第17条
特別会員、卒業生は、この法人からあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権並びに被選挙権を有しない。又、卒業生は、総会、周年事業以外の連絡通知は発送されない。
第 7 章 名誉会員
第18条
この法人の正会員及び特別会員でない者で、この法人の発展に功労のあった者は、総会の推薦により名誉会員となる。
第19条
名誉会員は、この法人のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権並びに被選挙権を有しない。
第 8 章 賛助会員
第20条
この法人の主旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人及び団体は、理事会の決定により賛助
会員として入会することができる。賛助会員が行事に参加する時は、そのつど実費を徴収する。
第21条
賛助会員を希望する者は、所定の申込書を理事会に提出する。
第22条
賛助会員は、この法人のあらゆる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権並びに被選挙権を有しない。
第 9 章 雑則
第23条
本規則の改廃は、総会において行う。
第24条
本規則の施行に関する細則は、理事会の議決をもって定める。
付 則
本規則は、昭和62 年10 月21 日より施行する。
1、昭和63 年 月 日一部改正、昭和64 年 1 月 1 日より施行
2、平成 2 年10 月 日一部改正、平成 3 年 1 月 1 日より施行
3、平成10 年 9 月 2 日一部改正、平成11 年 1 月 1 日より施行
4、平成12 年 8 月 2 日一部改正、平成13 年 1 月 1 日より施行
5、平成13 年 9 月 5 日一部改正、平成14 年 1 月 1 日より施行
6、平成15 年 9 月 3 日一部改正、平成16 年 1 月 1 日より施行
7、平成16 年 9 月 1 日一部改正、平成17 年 1 月 1 日より施行
8、平成17 年 9 月 7 日一部改正、平成18 年 1 月 1 日より施行
9、平成18 年 9 月 6 日一部改正、平成19 年 1 月 1日より施行
10、平成19 年 9 月 12日 一部改正、平成20 年 1月 1日 より施行
運営規則
第 1 章 目的
第1条
本規則は、定款16条、第3項。第17条、第6項。第19条、第3項。第21条。第22条。第23条。第24条。第25条。並びに第52条の規定により、この法人の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組識運営等に関する事項を規定するものである。
第 2 章 役員の選任
第2条
この法人の役員は、次のように選任する。
1、次期理事長は、別に定める「社団法人習志野青年会議所理事長選出規則」の定めるところによる。
2、次期監事並びに次期専務理事は、正会員の中から次期理事長が推薦し、総会の承認を得なければならない。
3、次期理事長、次期顧問、次期監事、次期専務理事を除く次期理事は本則10条で規定する副理事長3人、室長3人、委員長5人、事務局長1人、財政局長1人がこれにあたる。第 3 章 顧問の選任
第3条
定款23 条により選任された顧問は、総会の承認を得なければならない。
第 4 章 役員の職務
第4条
この法人は定款17 条に定める事項の他、次の職務を有する。
1、理事長
(1)この法人の代表者として、対外的な発言をし全ての事業の総括責任をもつ。
(2)社団法人日本青年会議所総会、社団法人日本青年会議所全国大会における全国理事長会議、関東地区協議会会員会議所会議及び千葉ブロック協議会会員会議所会議に出席し、この法人の有する議決権の行使及び意見の発表を行う。
2、副理事長
(1)理事長と連絡を蜜にして、常に意見の調整統一をし、この法人の円滑な運営のため、一体となって努力する。
3、専務理事
(1)理事長を補佐し、庶務を掌握する。
4.室長
(1)副理事長と連絡を密にして、常に意見の調整統一をし、この法人の円滑な運営のため、一体となって努力する。
(2)会員拡大運動の中心となり委員長以下の室メンバーをリードする。
5、理 事
(1)この法人の目的達成のために、事業を企画、検討、実施し、且つその成果を確認する。
第 5 章 出席
第5条
1、3 ヵ月ごとに、正会員の出席率を発表し、年間実質出席率の最低限界を30%とする。実質出席率とは、総会、例会
の出席率をいい、新入会員の場合は委員会の出席率も含む。
2、会員は、全ての会合に置いて、欠席、遅刻、早退する場合は必ず届け出ること。
3、下記の会合にあらかじめ届出て出席した会員は、出席した旨を理事長あて文書で報告した場合、要出席回数及び出席回数に各1 回を加えて、報告書の受理されたときに出席率を算出する。但し、主催者側若しくは当該委員長の承認を必要とする。
(1)JCI 諸会議。
(2)全国会員大会、各地区全国大会、各ブロック会員大会。
(3)各地域青年会議所の認証伝達式及び記念式典。
(4)各地域青年会議所例会。
(5)本会議所の理事会で認めた行事。但し、上記(1)~(4)の会合は数日間に亘って開催される会合は1 回として扱う。
4、病気療養(要医師の診断書)及び長期出張、その他やむを得ない理由のため、長期間にわたり出席不可能の場合は休会として出席の義務は免除する。但し、休会願いを理事長宛に提出し、受理された日より休会扱いとする。
5、この法人は公務のために、あらかじめアテンダンス申請をする事により、総会、例会、事業及び理事会に欠席した場合は、出席したものとして扱う。
6、正会員は総会、例会、理事会、その他公式行事に出席する際には、原則として上衣を着用し、JC バッジ、ネームプレートを使用しなければならない。
7、会合の出席は、規定用紙に署名することを原則とする。
第 6 章 例会、定例理事会
第6条
例会は、毎月原則として第二水曜日に開催する。
1、例会の日時、場所、行事等の変更は、理事会で決議し例会開催予定日の7 日前までに会員に通知する。
2、例会の設営と進行は、例会担当委員会の持ち回りとする。
3、委員会の議決は、理事会の承認を得てこの法人の議決事項とすることができる。
第7条
定款31 条第3 項の規定にかかわらず、定例理事会は、原則として毎月第三水曜日に開催する。
2、委員長に事故あるときは、その任務を副委員長が代行し、予め委任状を監事に提出し承認を得た上で理事会において議決権を認められることが出来る。
第 7 章 室会及び委員会
第8条
定款52 条に基づき、この法人の目的達成に必要な事業を調査、研究、実施するために次の室、委員会を設置する。
(1) 総務室
①総務広報委員会
(2)ひとづくり事業室
②青少年健全育成委員会
③会員活性化委員会
(3)まちづくり政策室
④政策推進委員会
⑤社会開発委員会
第9条
委員会には、委員長1 人、副委員長1 人、及び委員を置く。
次期委員長は、正会員のうちから次期理事長が推薦し、総会の承認を得なければならない。
次期副委員長及び委員は、正会員のうちから次期理事長が推薦し、総会の承認を得て任命しなければならない。
第10条
副理事長は、正会員の中から理事長が推薦し、総会の承認を得て、これにあたり、委員会活動の助言、指導を行い、円滑に運営を図る。
室長は、正会員の中から理事長が推薦し、総会の承認を得て、これにあたり、副理事長の補佐をするとともに、担当室の運営を総括し、委員会活動の助言、指導を行い、円滑に運営を図る。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその任務を代行する。
第11条
委員会は、委員長が予め内容、日時、場所等を各委員に通知して召集するものとする。
第12条
委員会は、独自の事業計画の確立と実施の推進母体となる。
第13条
委員長は、必要と認めた場合には委員以外他の会員の出席を求めることが出来る。
第14条
各委員会の職務分掌は、原則として次の通りとする。
各委員会の職務分掌は、原則として次の通りとする。
(1)総務広報委員会
①会員拡大並びに増強に関すること。
②担当例会、事業の公益性に関すること。
③総会及び理事会の設営、運営に関すること。
④法人運営手続きに関すること。
⑤定款、諸規則、諸規定に関すること。
⑥特別会員、卒業生との連絡調整。
⑦渉外に関すること。
⑧最終例会に関すること。
⑨会議資料の管理。
⑩各事業例会の記録管理と広報に関すること。
⑪会報発行に関すること。
⑫会員の資質向上に関すること。
⑬会員携行品に関すること。
⑭サマーコンファレンスに関すること。
(2)青少年健全育成委員会
①会員拡大並びに増強に関すること。
②担当例会、事業の公益性に関すること。
③青少年健全育成に関すること。
④青少年地域ネットワークに関すること。
⑤京都会議に関すること。
⑥全国会員大会に関すること。
(3)会員活性化委員会
①会員拡大並びに増強、およびその統括に関すること。
②担当例会、事業の公益性に関すること。
③会員交流に関すること。
④会員研修に関すること。
⑤新入会員研修に関すること。
⑥褒賞申請に関すること。
⑦関東地区会員大会に関すること。
⑧世界会議に関すること。
(4)政策推進委員会
①会員拡大並びに増強に関すること。
②担当例会、事業の公益性に関すること。
③地域政策に関すること。
④地域ネットワークに関すること。
⑤千葉ブロック会員大会に関すること。
(5)社会開発委員会
①会員拡大並びに増強に関すること。
②担当例会、事業の公益性に関すること。
③市民まつりに関すること。
④社会開発事業及び関係官庁、団体、機関との連絡調整。
⑤地域社会に関すること。
⑥ASPACに関すること。
第 8 章 褒 賞
第15条
この法人における褒賞は、青年会議所運動に顕著な功績のあった個人、法人、団体、及び委員会に対して理事会の決定により行う。但し、褒賞の方法については、別に「社団法人習志野青年会議所褒賞規定」を定める。
第 9 章 雑 則
第16条
本規則の改廃は、総会において行う。但し、第2 条、第3 条、第9 条、第10 条の改廃については、総正会員数の4分の3 以上の議決を得なければ改廃することが出来ない。
第17条
本規則の施行に関する細則は、理事会の議決を持って定める。 付 則
1.本規則は、昭和62 年10 月21 日より施行する。
2.昭和62 年 10 月 21 日 一部改正、昭和 63 年 1 月 1 日 より施行
3.昭和63 年 10 月 19 日 一部改正、昭和 64 年 1 月 1 日 より施行
4.平成 2 年 10 月 日 一部改正、平成 3 年 1 月 1 日 より施行
5.平成 3 年 10 月 日 一部改正、平成 4 年 1 月 1 日 より施行
6.平成 4 年 10 月 28 日 一部改正、平成 5 年 1 月 1 日 より施行
7.平成 6 年 10 月 日 一部改正、平成 7 年 1 月 1 日 より施行
8.平成 7 年 10 月 2 日 一部改正、平成 8 年 1 月 1 日 より施行
9.平成 9 年 9 月 3 日 一部改正、平成 10 年 1 月 1 日 より施行
10.平成10 年 9 月 2 日 一部改正、平成 11 年 1 月 1 日 より施行
11.平成11 年 8 月 8 日 一部改正、平成 12 年 1 月 1 日 より施行
12.平成12 年 8 月 2 日 一部改正、平成 13 年 1 月 1 日 より施行
13.平成13 年 9 月 5 日 一部改正、平成 14 年 1 月 1 日 より施行
14.平成16 年 9 月 1 日 一部改正、平成 17 年 1 月 1 日 より施行
15.平成17 年 9 月 7 日 一部改正、平成 18 年 1 月 1 日 より施行
16.平成18 年 9 月 6 日 一部改正、平成 19年 1月 1日 より施行
17.平成19 年 9 月 12日 一部改正、平成 20年 1月 1日 より施行
庶 務 規 則
第 1 章 目 的
第1条
本規則は、定款41 条及び第53 条の規定により、この法人の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、文書の様式・会計処理・慶弔・旅費等に関する事項を規定する。
第 2 章 事 務 局
第2条
1、事務局は総務室内に置き、事務局長、事務局員を置く。事務局長は事務局の管理運営にあたる。
2、事務局長は、次の1号から9号の任務にあたること。
(1)会員名簿の管理に関すること。
(2)各地会員会議所、(社)日本青年会議所及び各地連絡協議会との調整及び報告。
(3)総会、理事会、正副理事長会議の運営、資料の準備に関すること。
(4)ホームページの管理、運営に関すること。
(5)定款、諸規則、諸規定に関すること。
(6)特別会員、卒業生に関すること。
(7)会員の慶弔に関すること。
(8)渉外に関すること。
(9)グループウェアの管理、運用に関すること。
4、財政局長は、事務局長の補佐及び財務の運営、会費の徴収、管理に関することを行なう。
第3条
事務局は備品台帳を整理し、出納を記載し備品を完全に管理しなければならない。
第 3 章 会計経理
第4条
この法人は会計に用いる帳簿票は、次の通りとする。
(1) 帳簿
総勘定元帳、現金出納帳、会費徴収簿
(2) 決算書類及び諸帳票
貸借対照表、収支決算書、正味財産増減計画書、財産目録、事業報告書、監査報告書、等
(3) 伝票
入金伝票、出金伝票、振替伝票
第5条
金銭の出納は、会計理事が責任管理し、次の証票を揃
えて起票し、期日順に整理するものとする。
(3)領収書徴収不能のものについては、この法人の庶務規則第2章第2条第4項の規定により財政局長がこれにあたる。
第6条
出納は、つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処理し、口座名義は理事長とし、理事長銀行印を使用する。
第7条
予算の執行は、担当委員会の権限とする。執行にあたっては、計画を綿密に立て、冗費を省き、効果的に運用することに努め、単位事業が完了したときは、速やかに計算書諸票及び関係書類を揃え、捺印の上、理事長に提出しなければならない。
第8条
会計担当の理事は、決算に当たって、前払費用、未収金、未払金等を整理し、仮払勘定は原則として各々担当の科目に振り替え、関係帳簿を照合且つ整理し、銀行預金残高証明書等証拠書類を整えなければならない。
前項の証拠書類の保存期間は次の通りとする。
決算書類 永久保存
その他の会計書類 5 年間保存
第 4 章 旅 費
第9条
理事長の命じた、事務局員は公務出張に対して次のとおり旅費を支給する。
(1)目的地までの往復普通料金相当額 (用務の都合により、特別急行料金を加算する。)
(2)宿泊料は、実費相当額
(3)日当は、1 日2,000 円
第10条
理事長の命じた、会員公務出張にたいしては、理事会の議決を経て、前条に準じた旅費を支給することが出来る。
第 5 章 慶 弔
第11条
この法人は正会員の(以下会員という)には、次の祝金、弔慰金又は見舞金を贈る。
(1)結婚祝金 会員が結婚したとき 金10,000 円
(2)出産祝金 会員又はその配偶者が出産したとき 金 5,000 円
(3)弔慰金 会員又はその家族が死亡したときは、次の区分により、その弔慰金を贈る。
会員 金10,000 円
配偶者 金 5,000円
父・母・子 金 5,000 円
(4)災害見舞金 会員が天災、地変その他の不慮の災害により、自宅又は会員が勤務している社屋に、甚だしい損害を受けたときは、次の区分により見舞金を贈る。
全焼、全壊又は流出及びこれに準ずる災害の場合。 金20,000 円
半焼、半壊又は半流失及びこれに準ずる災害の場合。 金10,000 円
第12条
前条のほか、当規則に準ずると思われる慶弔については、理事長の承認を得て、これを行なう。
第13条
慶弔については、この法人の庶務規則第2条第2項7号の規定により、事務局長がこれを担当する。
第 6 章 特別会計
第14条
本会計は次の目的において基金を積み立てる。
1、周年事業並びに特別事業開催。
2、災害支援に伴う活動費及び義援金。
第15条
本会計の利用規定は次に定める。
1、周年事業並びに特別事業開催においては総会の承認を得て利用する事が出来る。
2、災害支援に伴う活動費及び義援金においては緊急性が非常に高い為、理事会の承認を得て利用する事が出来る。
第 7 章文章の様式
第16条
定款第7条第1項、第12条、第36条第1項、第38条並びに諸規則で定める文章様式に関しては、別に規定を定める。
第 8 章 雑 則
第17条
本規則の改廃は、総会において行う。
付 則
1.本規則は、昭和62 年10 月21 日より施行する。
2.平成12 年 8 月 2 日一部改正、平成13 年 1 月 1 日より施行。
3.平成13 年 9 月 5 日一部改正、平成14 年 1 月 1 日より施行。
4.平成16 年 9 月 1 日一部改正、平成17 年 1 月 1 日より施行。
5.平成17 年 9 月 7 日一部改正、平成18 年 1 月 1 日より施行。
6.平成18 年 9月 6 日一部改正、平成19年 1月 1日より施行。
7.平成19 年 9月12日一部改正、平成20年 1月 1日より施行。
【定款 第1章:総則・第2章:会員・第3章:役員等】
【定款 第4章:会議・第5章:資産及び会計・第6章:定款の変更・第7章・第8章:雑則】
【諸規則 会員資格に関する規則・運営規則・庶務規則】
【諸規則 理事長選出規則・褒賞規定】