【定款 第1章:総則・第2章:会員・第3章:役員等】
【定款 第4章:会議・第5章:資産及び会計・第6章:定款の変更・第7章・第8章:雑則】
【諸規則 会員資格に関する規則・運営規則・庶務規則】
【諸規則 理事長選出規則・褒賞規定】
諸規則
理事長選出規則
第 1 章 目 的
第1条
本規則は、この法人の定款第16 条第3 項の規定により、この法人の次年度理事長の選出方法を定めるものである。
第 2 章 理事長選出選挙管理委員会
第2条
理事長を選挙により選出するため、その選挙管理及び執行を行なう機関として、選挙管理委員会(以下「管理委員会」と称する)を置く。
第3条
管理委員会は、委員長1 名、委員2 名の定員3 名とし、委員長は理事長経験者又は理事のうちから、委員は正会員より当該理事長が各々指名し、理事会の承認を得て、毎年5月末日までに選出する。
委員の欠員を生じた時は、その補欠は前条に準じ、理事長がこれを指名する。
第4条
管理委員会の任期は6月1日より5ヵ月とし、任期満了までに選挙事務が終わらない場合には、理事会の承認を得て事務処理完了まで任期を延長することが出来る。
第5条
委員長は、管理委員会の議事を整理し、委員会を代表して、選挙の管理及び執行に関しての責に任ずる。
第6条
管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
第7条
理事長選挙に関する告示は、総て選挙管理委員長の名をもって、文書により通告する。
第8条
この法人においては、各自一個の理事長選出の選挙権を有する。但し、選挙人名簿確定までに、下記の何れかに該当する正会員はこの権利を有しない。
(1)当該年度の会費を5 月末日までに滞納している者。
(2)当該年度の5 月末日を基準にして、当該年度及び前年度の例会及び事業の出席率が60%以下。
(3)入会1年未満の者。
第9条
この法人の正会員で前8条全号に該当せず、過去1 年間出席率70%以上の者の中で下記の2 項目以上に該当する者は理事長の被選挙権を有する。
(1)副理事長又は監事経験者。
(2)理事または委員長経験2 回以上の者。
(3)社団法人日本青年会議所、関東地区協議会、千葉ブロック協議会への出向経験者。
2、当該年度の会費を選挙人名簿確定日までに納入していない正会員は、被選挙権を有しない。
第 3 章 立 候 補
第10条
被選挙権者が、理事長選挙立候補者となる場合は管理委員会所定の用紙を用い、7 月1 日から7 月10 日迄に、下記の書類を管理委員長に届出なければならない。
(1)経歴書
(2)JC 所信
(3)選挙権を有する5 名の推薦状但し、正会員は立候補者1 名のみを推薦することが出来る。
第11条
管理委員会は、審議の結果、立候補者の資格が正しい場合は、直ちにその旨を正会員に告示しなければならない。
第12条
1、7 月10 日迄に第9 条の資格を満たす理事長立候補者が1 名であった場合、管理委員会が適性と認め告示したときは、その候補者は当選人となる。
2、7 月10 日迄に立候補届けがない場合には、翌日に第9 条を満たす者を管理委員会が理事長に提出し、その中より理事長が理事会に諮り、推薦し、総会の承認を受ける。
第 4 章 投票及び開票
第13条
1、投票は、管理委員会所定の用紙を用い、8 月10 日迄にこの法人の事務局において、無記名で行なうことを原則とする。
2、投票日及び投票場所は、選挙管理委員長が告示する。
第14条
正会員は、他の正会員の委任を受けて投票を行なうことは出来ない。但し、選挙権を有する正会員であり、投票日に投票できないときは、不在投票を行うことが出来る。
第15条
投票及び開票に関しては、3 名以上の立会人を置く。
立会人は、理事会において正会員の中から指名する。
第 5 章 選挙人名簿
第16条
選挙人名簿は、毎年7 月1 日に管理委員会において確定する。
第17条
この法人は、選挙人名簿を事務局において、随時関係者の閲覧に供する。
第18条
天災地変その他の事故によって必要のある場合には、さらに選挙人名簿を確定する。
第 6 章 当 選 人
第19条
当選人が、有効投票の過半数を得ない場合には、次点者と決選投票を行う。
第20条
当選人が確定したときは、選挙管理委員会は直ちに当選人名簿を告示し且つ総会に報告しなければならない。
当選人は、総会で承認を受けなければならない。
第 7 章 当選人の無効
第21条
当選人及びその推薦者が、選挙に関して定款、本規則又は選挙管理委員会が別に定めた規定に違反したときは、その当選を無効とし、次点者が当選人となる。
第 8 章 雑 則
第22条
本規則の改廃は、総会において行う。
第23条
本規則の施行に関する細則は、理事会の決議をもってこれを定める。
付 則
この法人の1988 年度理事長は、本規則によらず任意団体社団法人習志野青年会議所において選出された者がこれに当たる。
本規則は昭和62 年10 月21 日より施行する。
平成 7 年10 月18 日一部改正、平成 8 年 1 月 1 日より施行
平成12 年 8 月 2 日一部改正、平成13 年 1 月 1 日より施行
平成18年 9月 6 日一部改正、平成19年 1月 1日より施行
褒賞規定
第1条
本規定は、「社団法人習志野青年会議所運営規則」第15 条の規定に基づき、青年会議所運動の発展や高揚を図り、この法人に貢献した、個人、法人団体及び委員会に対して褒賞及び表彰(以下褒賞という)の方法を定めることを目的とする。
第2条 褒賞委員会の委員長並びに委員は正会員の中から理事長が推薦し、総会の承認を得なければならない。
褒賞の推薦母体は、理事及び委員長とする。
各区推薦母体は、所定の申請書を所定の期日までに褒賞委員会に提出する。
第3条
褒賞は、原則として本年度における功績に対して行う。
褒賞委員会は、提出された書類を審査の上、その結果の全てを理事会に報告する。
褒賞及び申請期日の決定は、理事会が行う。但し、理事会の決議により、褒賞決定のための特別委員会をおくことが出来る。
第4条
褒賞の受賞者への授与は、忘年例会において行う。
第5条
褒賞の種類は下記のとおりとする。
団体賞
最優秀委員会賞 1 委員会
優秀委員会賞 1 委員会
個人賞
最優秀JAYCEE 賞 1 名
優秀JAYCEE 賞 2 名以内
ベビーJAYCEE 賞 1 名(新人賞)
(前年度7 月1 日より当該年度6 月末日までの入会者)
功労賞・・・・・・・・・・・・・・若干名
皆勤賞・・・・・・・・総会・例会出席100%の者
但し、これ等の他、特別表彰を設けることが出来る。
第6条
褒賞受賞者には、賞状又は表彰状を贈る。その他、理事会の決定により記念品を贈ることも出来る。
第7条
褒賞申請には次の書類を所定の期日までに褒賞委員会に提出するものとする。
(1)申請書。
(2)褒賞を受けようとする内容を詳細に説明するに足る書類。(企画、経過、結果について)
(3)その他参考資料。
第8条
褒賞基準は、次の通りとする。
1.この法人の目的達成に著しい功績があると認められる優秀な活動をなした個人及び団体。
2.年間を通じ総会、例会、事業等の出席率が著しく良好と認められる個人及び団体。但し、委任状での出席は含まない。
3.年間を通じJCI・(社)日本青年会議所の事業、式典等の出席率が著しく良好と認められる個人。
4.新入会員の推薦やオブザーバーの紹介により会員拡大に著しい協力があると認められた個人及び団体。
5.その他褒賞を相当と認める事由がある個人及び団体。
付 則
1.本規則は、昭和62 年10 月21 日より施行する。
2.平成12 年 8 月 2 日一部改正、平成13 年 1 月 1 日より施行
3.平成13 年 9 月 5 日一部改正、平成14 年 1 月 1 日より施行
4.平成18 年 9 月 6 日一部改正、平成19年 1月 1日より施行
【定款 第1章:総則・第2章:会員・第3章:役員等】
【定款 第4章:会議・第5章:資産及び会計・第6章:定款の変更・第7章・第8章:雑則】
【諸規則 会員資格に関する規則・運営規則・庶務規則】
【諸規則 理事長選出規則・褒賞規定】